大石あきこ議員(れいわ新選組)
給特法の改正について、公立の学校の先生のお給料にかかる法律を変えようというようなお話をしていて、この質疑は4月から始まって終局に向かうと言われてるんですけど、ずっと問題になっていて解決していないのはこの国が文科省が給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。
現状、時間外在等時間という、これは違法な概念なんですけれどもそのような概念で本来であれば放棄法が学校の先生にも適用されるから1日8時間以内残業を守らなければいけないのに時間外在等時間という本来労基法上あってはならない「労働時間」「労働時間以外の時間」以外の「中間領域」のような変なものを作ってそれでごまかそうとしていることが問題で給特法そのものも違反しているんですよね。
これはこれまでの質疑で確定させてきましたけれども超勤4項目以外は残業命令をしてはいけないんですよね。時間外にそういうことをやらせてはいけない。
超勤4項目というのは生徒の実習修学旅行職員会議それから災害などでや得ない場合という、この4項目以外は超勤やらしちゃいけないですよね。だけれども現状教師の残業の9割はその超勤4項目以外で成り立っている。だから学校の先生は時間外で超勤4項目以外ほとんどの時間外の労働で埋め尽くされて、息も絶え絶えになって1万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況をもたらしてて、この罪の元凶は文科省にあるのですから財源をつけて早急にこのつの法律の違反状態を解消するしかないのです。
だからこの後半この法改正の議論においてもそれ以外にいわば焦点はないんです。なのにそことずらしたようなよく分からない「子供の輝く未来が」とか「学校の先生の夢と希望が」とかそういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間も消化して、それ国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。
今日だってこの国会の外では学校の先生一生懸命働いてますよ。休憩時間もなく労基法違反で休憩時間もなくその先生の気持ちに少しでも立つならば、今日においてもやってる議論は相当おかしいですよ。死にかけになって子供たちと向き合ってやってんのに、自民党の萩生田元文科大臣が質疑に来て、「5分で丸付けできる先生もいれば、15分花丸つける先生もいる。両方と尊い」と。でもその花まつける分はま安に無駄やから時間外でやらせていくと。「タダ働きでやる限りにおいて尊い」というような言い換えでしかなかったですよ。それを学校の先生は思いでやっているかのようなポエムに載せてね。
で、あの文科大臣はしっかりやってくれで文科大臣が「ご指導ありがとうございます」とかね。とんでもない発言してるんですよ。
質疑に入りますけれども、だから給特法と労基法を遵守するっていうことが達成できなければこの法案改正案がありえないし、それをその固定化するような修正案っていうのもありえないですよ。これまでの質疑で「厚労省のガイドラインによる労基法の労働時間の概念をちゃんと文科省が守ってくれ、守っていないよ」っていう指摘をしてきましたので。「労働時間じゃない」って言うたらあかんって言ってんのに、文科省文科大臣が「労働時間じゃない」と言ってという繰り返しだったんですけど、これが最終日になるかもしれないので論理的に詰めておきます。
文科大臣に伺います。資料はパネルですね、厚労省のガイドラインによる労基法上労働時間の判断基準に基づいてえまお伺いしますね。これまでも散々お伺いしてきました部活動についてなんですけれども、前回言いましたのは大阪府においては土日の公式戦などは公務と見なして振り替え休日だったり、交通費が支給されていたりともう公務やと。それに対してあべ大臣も「公務」と言いました。「それは公務です」とその上で「労働時間じゃない」っていう風におっしゃってたんですけど、部活動って交通費とか手当ても出てるんですよね。なのに公務じゃないんですか。「公務だけど労働時間ではない」と時間外で行われるものは労基法の労働時間ではないというようなこと言っててね、もう確定させておきたいんですけれども文科大臣、時間外に行われる部活動が(このガイドラインの労働時間の資料の上の方)労基法の労働時間になる可能性はゼロでよろしいですね?
あべ文部科学大臣
部活動の指導で公立学校の教師が従事してる場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このような時には職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給法の仕組みにおいては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行ってる時間と整理されてるものと考えておりまして、こうした点も含まえまして、公立学校の教育職員の給与他の勤務の特例を定めているものが給特法となっているところでございます。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
いいですか。もうほぼ言ってると思うんで確定させますね。これ労基法上の労働時間の判断基準です。今時間外の部活動で、労基法の労働時間に当たらないとしちゃったので、時間外の部活動は労基法の労働時間に該当する可能性はゼロでよろしいですね。ゼロだとはっきりおっしゃってください。
あべ文部科学大臣
労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしております。いわゆる超勤4項目に該当する場合、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外に、いわゆる給特法超勤4項目に該当する時間外勤務命令に基づいて業務を行う場合は、労働基準法の労働時間に該当いたします。
しかし、所定の勤務時間外にこの時間外勤務命令によらず、業務、たとえば学校の公務を行う時間は、労働基準法上の時間には当たらないものと考えています。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
ですから、「ゼロ」だってことですよね? 可能性はゼロ、ですよね? ゼロなのかゼロではないのか、今の話でゼロと言ってるんでしょ? それを確認なんですけど、論理的にゼロだとおっしゃってるので、ゼロとおっしゃってください。
あべ文部科学大臣
学校教育の一環として行われる部活動の指導に公立学校の教師が従事している場合におきましては、それは公の公務に当たるものと認識しております。その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師につきましてでございますが、法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
はい、厚労省に聞きますね。今、文科省は、時間外の部活動は労働時間ガイドラインの——厚労省もこれ確認済みのガイドライン——の時間に当たる可能性はゼロだとおっしゃってるんですけれども、厚労省はゼロですか?
厚生労働省・小田大臣官房審議官
資料でお示しいただいた通り、労働基準法における労働時間に該当するかどうかは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。この考え方は、教育職員も含めて労働基準法が適用される労働者には、基本的に同じ考え方と認識しております。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。つまり、時間外の部活が個別具体的に判断された場合に、労基法第32条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃってると思うんですけど、どっちですか? 可能性ゼロではないんですか? 可能性ゼロですか? 厚労省、ガイドラインを作った方ですからお答えください。
厚生労働省・小田大臣官房審議官
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
一律に聞いてないでしょう? 一律に答えできないじゃなくて、一律なこと聞いてないんですよ。可能性がゼロかどうかっていうことだけ聞いてるんですよ。可能性がゼロってことは一律にゼロってことなので、一律ではないんだったらゼロではないはずなんですけど。だから、時間外の部活が労働時間に当たる可能性がゼロなのかゼロではないのか。厚労省ガイドラインを作った方ですから、お答えください。
小田大臣官房審議官
あくまでも個別具体的な判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取り扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
差し控えたらダメじゃないですか? 厚労省が差し控えるということは、可能性がゼロじゃないってことですよね?
小田大臣官房審議官
失礼いたしました。労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
Q.大石あきこ議員(れいわ新選組)
もうあと2分ぐらいしかないのでね。可能性がゼロではないってことは、もしゼロだったら厚労省自体が労基法違反ですからね。だから言えないってことでしょ? それは答えじゃないんですか? 「言えない」とか許されませんからね。
資料2ですけども、私の質疑のまとめですが、これどうしていったらいいのか。もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要があります。その一つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけども、各自治体の財政で教員予算をつけられないような自治体もありますので、国費をつけるしかないんですよ。
義務標準法改正で、確かに給特法だけではダメですよ。今回の法改正はダメですけども、給特法以外の改正で言えば、義務標準法改正で定数を改善して教職員の人数を自然減にならないように自動的に増やす必要があります。これはその時、国費で賄う必要が必ずあります。
速やかに時間外手当を払う。給特法上問題があるからという理由で労基法違反してはいけません。給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること。教員の労働者としての人権を守ることであり、また教員の専門性ですね、教師としての専門性を守ること。そのために、給特法と労基法を速やかに守っていく必要があるんです。そのために、速やかに時間外手当を払わなければいけません。今の給特法に問題があるなら変えればいいんですよ。でも変えなくて違法状態、給特法が違法状態になっていたとしても、時間外手当を払わなければいけないんです。労基法を守らなければいけないんです。
三番目、法の改正例にこだわっても、大の大人2人がね、文科省と厚労省が「答えは差し控える」とか「可能性かどうかっていう簡単な問いにも答えられない」ようなところに行き詰まっているなら、この改正をやってください。給特法の改正で、給特法第3条第2項、ここに行き詰まっているなら変えたらいいじゃないですか。
公立大学附属学校の給与規則等を参考に改正すれば、2つ付け加えればできるでしょう。つまり、調整額ですね。調整額を4%から10%に増やすと言っていますけれども、それでも足りないわけですから、不払い残業の差額を支給できる項目に変えてください。それから、給特法の第5条から労基法第37条の適用除外が認められる部分も削除した方がいいでしょう。
ただ、これを待たずしても労基法を守ってください。先生の人権を守ってください。先生の人生返してください。変なポエムとかで「修正案でなんかいいことやりました」とか、そんなこと許されません。