埼玉超勤訴訟判決から学ぶ、教員が「自発的行為」(時間外勤務)を排除する方法

先日、最高裁に上告棄却された埼玉教員超勤訴訟。これで地裁、高裁判決の内容が確定となり、話題となった15の業務についても「労働にはあたらない(教員の自発的行為)」との判断が確定されることとなりました。

判決の全体的な結果としては、原告先生の訴えが退けられたわけですが、司法の出した判決のなかから今後の働き方に活かせる点があると私は考えています。

今回は今後の働き方で活かせる点の一つについて、まとめました。

「いつ」「どのように」まで指示されないと命令にはならないという判断

判決では、上記15の業務について、「校長による指揮命令下にない(命令がない)ので、労働とは認められない」とされました。

この職務命令、一般労働者の場合、シンプルに「やりなさい」で命令にあたりますが、公立学校教員の場合、「いつ」「どのように」やるかまで指示されていないと、命令に該当しない(指揮命令下にない)ということが今回の判決で明確になりました。

例えば、授業参観の準備です。

当時、原告先生に対し、校長は「いつ」「どのように」やるかまでは命令しませんでした。よって、労働ではない、教員の自発的行為(本来的業務)であるとされました。

つまり、原告先生は校長からの職務命令だと思って仕事をしたのに、労働とは扱われない、ということになったわけです。

私はこれら15の仕事が労働として扱われないことについて、個人的には納得ができませんが、一方で、自発的行為として扱われる時間外勤務を排除するために判決を活かすことができるのではないかとも考えます。

「いつ」「どのように」やるのですか?

具体的な例を用いて説明します。

例えば、校長が職員会議で「壁に掲示するワークシートには必ず赤でコメントを入れてください」と職員に指示を出したとします。

これまでは職務命令だからと従うほかないと諦めていたかもしれません。しかし、判決の知見を活かせば、諦める必要はありません。

『「いつ」「どのように」やるのですか?』

と問えば、良いのです。

例えば、その問いに対し、校長が「毎週木曜の16:00~16:30、一文で良い」と回答したならば、その回答に該当する時間・やり方だけで行えば良いし、「各々で時間を見つけて…」などと言い出したら、「”いつ”が明確でなければ職務命令ではありませんね」と応じれば良いわけです。

ここまでは新しく仕事を増やされそうになったときの話ですが、既存の業務を削減することにも活用できる考え方です。

所見をなくす方法

以前、Twitterで「働き方改革として通知表の所見をなくすよう職員会議で提案したが、校長に”子どものため””保護者のため”と否決された」という内容のツイートを見かけたことがあります。

このような件についても、上記同様のやり方が有効ではないかと考えられます。

つまり、「働き方改革として…」などと述べるのではなく、

『「いつ」「どのように」やるのですか?』

と問えば良いのです。

校長が明確に時間を提示できないのであれば、職務命令にはならないわけですから、「所見を書くかどうかは、教員各々の判断に任されるということでよろしいですね?」と再度問えば良いわけです。校長は相当困るはずです。

(実際、現実的にそれですぐに所見を書かなくて良いことになるかは分かりませんが、校長にとって少なくともプレッシャーにはなることは間違いないかと思われます)

逆に、明確に時間を提示されるのであれば、予定に所見を書く時間を組み込まなくてはならなくなるわけで、書く時間を確保されるという意味で前進になるかと思います。

★まとめ

これから教員が勤務時間外に及びそうな仕事を指示された場合、あるいは既にある勤務時間外に及ぶ仕事を削減したい場合、

『「いつ」「どのように」やるのですか?』

と問うという方法があることがお分かりいただけましたでしょうか。

教員の皆さんには、実際お試しいただきたいと思いますし、実際試してみたらその結果を教えていただきたいです。

ひょっとしたら、今後、勤務時間外に自発的行為をやらされそうになる教員の“伝家の宝刀”ワードになるかもしれません。

なお、埼玉超勤訴訟の判決には、このように働き方に対する様々なヒントが隠されている可能性があります。一度目を通し、活用できる箇所を探してみるのも良いかもしれません。

以上、『埼玉超勤訴訟判決から学ぶ、「自発的行為」(時間外勤務)を排除する方法』でした!