朝残業3種盛り!定時前出勤の3つの仕事とその扱いについて説明します

ただでさえ一般企業と比較し、始業時間の早い学校教員。8時台開始です。

にもかかわらず、朝の勤務時間前から残業をしなくてはならない場合も少なくありません。

今回は、教職を検討している学生に向けて、朝残業の3パターンをについて説明していきます。

ケース①部活の朝練指導

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まず、部活の朝練指導です。

全国的には部活の朝練は減少傾向にあるようですが、上記画像の福岡県や千葉県など朝練を行っている自治体もまだあるようです。

実施にあたっては校長や同僚顧問が朝練実施を決める場合もあれば、生徒や保護者からの要望により仕方なくやらざるを得ない場合もあるようですが、いずれの場合にも「勤務」としては扱われません。生徒の指導がメインの仕事なのに、です。

「無償のボランティア」という扱いになります。そのため、残業代も支給されません。民間企業であればあり得ないのですが。

ケース②授業準備

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次に、授業の準備です。

こちらの画像の先生が定時50分前に出勤した理由は、印刷を含む授業の準備を行うという理由でした。

今、ほとんどの公立学校は、教員に授業の準備を行う時間を確保していません。それどころか、それ以外の仕事においても勤務時間内に仕事が終わらないことのほうが多い状況といえます。

ですから、授業の準備を行うのは勤務時間外ということになりますが、前日までに準備ができなければ、当日朝定時前に来て、行わなければありません。

この授業準備の扱いは、「自主的な活動」ということで、「在校等時間」にはカウントされるものの、(校長の直接的な命令がない場合)「労基法上の労働」には該当せず、残業代も支給されません。授業の準備は業務として必要にもかかわらず。

驚くことに、このことは司法も追認しています。

ケース③挨拶運動

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最後は、校門での挨拶(+登校安全指導)です。

学校として挨拶運動を取り組む場合もありますが、この画像の先生のように、本当に自発的にやる教員もいます。

学校として取り組む場合の扱いは、本来は「勤務」になります。なので、勤務時間よりも早く働いた時間分については、本当は勤務の振替をしなければならないのですが、残念なことにそれを行わず、教員に無償労働をさせている校長も少なくありません。

また、教員個人で自発的に行う場合は、「自主的な活動」の扱いにありますので、残業も出ませんし、勤務の振替もありません。

※なお。こちらの動画は「勤務時間前から働くことを推奨している」との批判を受け、現在は非公開となっています

★まとめ

朝の時間って、貴重ですよね。

しかし、ただでさえ定時の時間も早いのに、勤務時間前から働かなくてはならないのが学校教員の仕事です。

しかも、残業代も支給されずに。

教職に就くには、これらを覚悟する必要があります。