埼玉県教委炎上。「給食・掃除中に並行して事務作業ができる」と答弁。埼玉教員超勤訴訟に対する反応をまとめた

埼玉超勤訴訟で埼玉県教委が主張した内容が物議を醸しています。

勤務時間を大幅に超える業務を与えられていると主張する原告先生に対し、給食・清掃中も事務作業が可能だと主張したのです。

給食指導や清掃指導が不可欠な事は確かであるが、給食や清掃の作業は高学年になるにしたがって児童に任せられる部分が多くなり、時間中、常に児童に対する指導業務に従事する必要がなくなる。教員自身が給食を食べ終わった後、児童の様子を時々観察しながら、事務作業をすることも可能であり、実際に行っている教員もいる。また、清掃についても児童による清掃作業を見守りながら、教室内の掲示物の張替え作業等を行っている教員もおり、そのような並行作業を行う事について、校長から教員に対し、並行作業を止め児童の指導に集中するよう指導したことはない。

◆県の主張に対する反応

★まとめ

食育指導やアレルギー児童への対応などが命じられている状況において、事務作業が並行可とした埼玉県教委に対して、教員をはじめ保護者からも多くの疑問の声が上がっているようです。

この県教委の主張に対し、9月20日の第5回公判で原告先生が反論を行っているので、次回の公判で埼玉県がどう答弁してくるか、再度注目です。

(第5回裁判の要旨は⇓のページでご確認いただけます。)

第5回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた

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