【地裁】埼玉教員超勤訴訟、棄却判決の要旨をまとめた

10月1日、さいたま地裁にて埼玉教員超勤裁判の判決が行われました。

結果からいうと、残念ながら棄却でした。

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、原告側の請求を棄却した。

埼玉公立小教員の残業代請求訴訟、請求棄却(弁護士ドットコムニュース)

原告の田中先生より、判決文(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト)が公開されましたので、全文読む余裕がない方に向けて重要と思われる部分を抜粋して整理しました。

まずは、判決文の前に、裁判の概要、関係者のコメントをまとめました。

◆裁判の概要

本訴訟は、原告先生が労働基準法32条(※1)の定める労働時間を超えて労働させられたことについて、国家賠償法上違法であると主張し、時間外割増賃金を請求する訴訟です。

※1 労基法32条は、「使用者は労働者に一日について八時間を超えて労働 させてはならない」という法律。

一審、さいたま地裁では、原告の請求を棄却。これを不服として高裁に控訴していました。

なお、訴訟なのでお金を請求するという形になっていますが、お金が目的なのではなく、残業代の発生が残業時間の抑止になるという考えで告訴しているそうです。

◆関係者のコメント

さいたま地裁・石垣陽介裁判長

「『教職調整額』はあらゆる業務の時間外勤務に対する手当と解釈できる。原告が校長に命じられた業務によって事務処理ができない状況が常態化しているとは言えない」

「教育現場の実情としては、多くの教職員が学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるをえない状況にあり、月給の4%の『教職調整額』の支給を定めた法律は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が裁判を通じて社会に問題を提起したことは意義がある」

「将来を担う子どもの教育を一層充実したものにするためにも、現場の教職員の意見に真摯に耳を傾け、働き方改革による業務削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や、法律を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることをせつに望む」

埼玉県教委

県の主張が認められたものと考えています」

(引用:NHK『教員残業代訴訟 訴え退けるも“法律 実情合わず”』

原告・田中先生

「現場の教員として全く評価していない。現場の教員にとっては、3時間も超えるような無賃残業が明日も続くのです。働き方改革で教員の残業が減ったと聞きますか。コロナ対応やタブレット配布、英語教育で教員の仕事はさらに増えています。即日控訴と思っています」

原告側・若生直樹弁護士

「裁判所は労基法に基づく請求は、給特法で適応されないとしました。一方で『教育現場の実情として、多くの教員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、勤務環境の改善が図られることを切に望む』と付言したことは極めて異例で、画期的な判断です」

萩生田光一文科相

「教員の皆さんの働き方、多忙さについて改善の必要があると裁判所がおっしゃったことは重く受け止めています。来年度勤務実態調査をしますので、これから教員の皆さんが生き生きと仕事をして頂ける労働環境や報酬のあり方を検討して頂くよう(次の文科相に)引き継ぎしたいと思います」

文科省関係者

「訴訟そのものについては、当事者間での対応になるかと思います。その上で申し上げるとすれば、学校の働き方改革の一環として2019年に業務量の上限指針を定めた給特法の改正を行いました。さらに2022年に実施予定の勤務実態調査で教員の勤務実態を細かく把握して、給特法など法制的な枠組みを検討していくスタンスです」

(引用:FNNプライムオンライン『地裁の判決を文科省はどう受け止め何を変える』

◆判決文からの抜粋

・教員の職務は,使用者の包括的指揮命令の下で労働に従事する一般労働者とは異なり,児童・生徒への教育的見地から,教員の自律的な判断による自主的,自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性があるほか,夏休み等の長期の学校休業期間があり,その間は,主要業務である授業にほとんど従事することがないという勤務形態の特殊性があることから,これらの職務の特質上,一般労働者と同じような実労働時間を基準とした厳密な労働管理にはなじまないものである。

・例えば,授業の準備や教材研究,児童及び保護者への対応等については,個々の教員が,教育的見地や学級運営の観点から,これらの業務を行うか否か,行うものとした場合,どのような内容をもって,どの程度の準備をして,どの程度の時間をかけてこれらの業務を行うかを自主的かつ自律的に判断して遂行することが求められている。このような業務は,上司の指揮命令に基づいて行われる業務とは,明らかにその性質を異にするものであって,正規の勤務時間外にこのような業務に従事したとしても,それが直ちに上司の指揮命令に基づく業務に従事したと判断することができない。

・このように教員の業務は,教員の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長の指揮命令に基づく業務とが日常的に渾然一体となって行われているため,これを正確に峻別することは困難であって,管理者たる校長において,その指揮命令に基づく業務に従事した時間だけを特定して厳密に時間管理し,それに応じた給与を支給することは現行制度下では事実上不可能である。このような教員の職務の特殊性に鑑みれば,教員には,一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまないといわざるを得ない。

・そこで,給特法は,このような見地から,教員に対し,労働時間を基準として一定の割増賃金の支払を使用者に義務付ける労基法37条の適用を排除し,その代わりに,前記のような教育的見地からの自主的で自律的な判断に基づく業務に従事することで,その勤務が正規の勤務時間外に行われることもあり得ることを想定して,その労働の対価という趣旨を含め,時間外での職務活動を包括的に評価した結果として,俸給相当の性格を有する給与として,教職調整額を支給するものと定めたものということができる。

・現時点においては,昭和41年当時の教員の勤務状況を基準として定められた給料月額の4パーセントの割合による教職調整額の支給をもってしては,現在における時間外勤務を行う教員の職務のすべてを正当に評価していないとする原告の問題点の指摘は,正鵠を射ている

・給特法が教員の労働時間を定量的に管理することを前提としておらず,校長が,その指揮命令に基づいて各教員が業務に従事した労働時間を的確に把握できる方法もないことからすると,仮に当該教員の労働時間が労基法32条に定める法定労働時間を超えていたとしても,直ちにかかる事実を認識し又は認識することが可能であったとはいえないから,労基法32条違反についての故意又は過失があると認めることはできず,当該教員が校長の指揮命令に基づく業務を行ったことで,その労働時間が労基法32条の制限を超えたからといって,それだけで国賠法上の違法性があるということはできない。

・校長の職務命令に基づく業務を行った時間(自主的な業務の体裁を取りながら,校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には,実質的に職務命令に基づくものと評価すべきである。)が日常的に長時間にわたり,時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているなど,給特法が,時間外勤務を命ずることができる場合を限定して,教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした前記趣旨を没却するような事情が認められる場合には,その勤務の外形的,客観的な状況から,当該校長において,当該教員の労働時間について,労基法32条に違反していることの認識があり,あるいは認識可能性があるものとして,その違反状態を解消するために,業務量の調整や業務の割振り,勤務時間等の調整などの措置を執るべき注意義務があるといえる。そうすると,これらの措置を執ることなく,法定労働時間を超えて当該教員を労働させ続けた場合には,前記注意義務に違反したものとして,その服務監督者及び費用負担者は,国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負うというべきである。

・労基法32条の定める労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうところ,原告が自主的かつ自律的に行った業務については,本件校長の指揮命令に基づいて行ったとはいえず,これに従事した時間は労働時間に当たらないことになる。

・原告の在校時間すべてを直ちに労働時間に当たるということはできないので,原告の労働時間を算出するために,原告の行った業務のうち,本件校長の指揮命令に基づいて従事した部分を特定する必要がある。他方で,教員の業務は,日々異なるし,状況に応じて時々刻々と変化するものであり,指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり,日ごとに始業と終業の時刻とその間の各業務の開始時刻と終了時刻を特定して,正確な労働時間を認定することができない。そこで,以下では,月ごとに原告が本件校長の指揮命令に基づいて勤務時間外に従事した業務に要したおおよその時間を概算して,これを原告の時間外労働時間とした上で,かかる時間外労働時間と所定労働時間を合計した値を,原告の月ごとの労働時間として見ていくことにする。

・原告の時間外勤務における労働時間該当性については,次のとおり判断する。(ここについては、「プレジデントオンライン」が分かりやすく表にまとめていましたので、引用させていただきます。

この点について、「のぶさん」もTwitterで分かりやすくイラストでまとめていましたので、紹介させていただきます。

・原告の時間外勤務における労働時間を踏まえて検討するに,本件校長は労基法32条の法定労働時間を超えて原告に労働させている状況にあるが,本件請求期間(11か月間)のうち過半数の6か月(9月から11月,1月,5月及び6月)は法定労働時間内にとどまっている。また,法定労働時間を超過した5か月を見ると,12月が5時間8分,2月が5時間47分,月が4時間48分,4月が2時間26分,7月が14時間48分であり,いずれも学年末や学年始め,学期末といった一般的に本来的業務による事務量が増加するいわゆる繁忙期に当たり,最も長時間の7月は,ちょうど夏休みが始まる月である。本件請求期間において,本件校長の職務命令に基づく業務を行う時間が日常的に長時間にわたり,そのような時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているとは必ずしもいえない状況にある。

★まとめ

多くの教員の期待のかかる本訴訟において、大変残念な結果となりました。

新聞報道の写真では支援者が「画期的」との幕をかかげ、担当弁護士さんも一定の評価を認めていましたが、当の原告先生は、

全く評価していない。

と述べていました。私も原告先生と同じ感想です。主張が一部認められようとも、勝訴しなくては現場は変わらないからです。

以上、埼玉教員超勤訴訟の地裁判決の要旨についてまとめました。